KIPSカードについて

KIPS-DCカード会員特約

改定)

第1条(本特約)

  1. 本特約は、第2条第1項に定めるクレジットカード(以下「本カード」といいます。)の会員に対し、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコスが指定するカード発行会社(以下、併せて「提携カード会社」といいます。)の個人会員規約(以下「会員規約」といいます。)の特約として定めるものであり、本特約と会員規約とが抵触する場合、本特約が優先し適用されるものとします。
  2. 本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き、会員規約の定義によるものとします。

第2条(本カードの名称と入会方法)

  1. 本カードは、三菱UFJニコスと近鉄グループホールディングス株式会社(以下「近鉄GHD」といいます。)との提携にもとづき、提携カード会社が発行する次のクレジットカードをいいます。●KIPS-DCカード
  2. 入会申込者は、本特約および会員規約(以下これらを総称し「本規約等」といいます。)を承認のうえ、提携カード会社および近鉄GHD(以下「両者」といいます。)に入会を申込むものとします。
  3. 両者が本カードの本会員または家族会員として入会を承認した方を会員といい、会員は、提携カード会社の会員資格(以下「提携カード会社会員資格」といいます。)と本特約に基づく会員資格(以下「KIPS会員資格」といいます。)を有するものとします。

第3条(会員資格取消等)

  1. 会員が提携カード会社会員資格を喪失した場合、KIPS会員資格も当然に喪失するものとします。
  2. 会員が提携カード会社会員資格を喪失した場合、提携カード会社の指示に従って、ただちに本カードを提携カード会社に返却し、または本カードに切り込みを入れて破棄するものとします。

第4条(特典およびサービスの利用)

  1. 会員は、提携カード会社が提供する特典およびサービスを受ける場合、提携カード会社所定の方法でその提供を受けるものとします。
  2. 近鉄GHDは会員に対し「KIPSポイントサービス規約」に定める「KIPSポイント」を付与するものとし、提携カード会社がDCカード会員に提供する「DCハッピープレゼント」は付与されません。

第5条(年会費)

  1. 会員は、本カードの年会費は提携カード会社が通知するまで免除されるものとします。但し、本カードの利用について、提携カード会社が定めた条件に満たない場合、提携カード会社は会員に通知の上、所定のデータ維持手数料を頂きます。

KIPS-DCカード「個人情報の取扱いに関する特約」

改定)

第1条(本特約の適用)

本特約は、「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約として定めるものであり、本特約と「個人情報の取扱いに関する同意条項」が抵触する場合は、本特約が優先し、適用されるものとします。なお、本特約で使用する用語の定義は、本特約またはKIPSカード会員特約で特に定義する場合を除き「個人情報の取扱いに関する同意条項」上の定義によるものとします。

第2条(個人情報の取得・保有・利用・提供)

  1. 本カードの本会員入会申込者、本会員、家族会員入会申込者および家族会員(以下「会員等」といいます。)は、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコスが指定するカード発行会社(以下、三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコスが指定するカード発行会社のいずれかを称して「カード会社」といいます。)が取得した以下各号の情報(以下「個人情報」といいます。)を保護措置を講じたうえで近鉄グループホールディングス株式会社(以下「近鉄GHD」といいます。)に提供し、近鉄GHDが会員管理、会員向けサービスの提供、宣伝物や印刷物等の営業案内を送付するために利用することに同意するものとします。
    [1]入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、またはカード会社に提出した書面等に記載された、あるいは申告いただいた氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等、本人に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ)。
    [2]入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠、与信判断結果(ただし、与信判断の理由は除きます。)等、本契約の内容に関する情報。
    [3]本契約にもとづく支払開始後の利用残高、利用明細、月々の支払状況、お電話等でのお問合せ等によりカード会社が知り得た情報。
  2. 会員等はKIPS参加企業のうち個人情報を利用する企業(以下「会員情報利用企業」といいます。)がそれぞれの正当な事業活動の範囲内で、会員向け特典の提供および会員等に対し宣伝物や印刷物等の営業案内を送付するため、前項に定める個人情報を共同利用することに同意します。
  3. 会員情報利用企業は、個人情報を厳正に管理し、本条第2項の目的以外には利用しないものとします。なお、会員情報利用企業の名称、所在地、電話番号はホームページで確認いただけます。
  4. 本条第2項の個人情報の共同利用における管理責任は近鉄GHDが有するものとします。

第3条(利用中止の申出)

会員等が、前条第1項第2項の利用目的に定める宣伝物・印刷物の送付等、営業案内について中止を申出た場合、近鉄GHDは、利用中止の措置をとります。ただし、措置を講じるために合理的に相当な期間が必要となる場合があります。中止の申出については、本特約末尾記載のKIPSコールセンターにご連絡ください。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 会員等は近鉄GHDに対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。近鉄GHDに開示を求める場合には、本特約末尾記載のKIPSコールセンターにご連絡ください。
  2. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、近鉄GHDは、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。

第5条(業務委託先への預託に関する同意)

会員等は、会員情報利用企業が、第2条第2項に掲げる目的のため、個人情報について保護措置を講じたうえで、業務の全部または一部を第三者に委託する場合があることをあらかじめ同意するものとします。

特約末尾記載事項

  1. お問合せ窓口
    本特約に関する会員情報の開示、訂正、削除請求等についてのお問合せは、下記までお願いします。
    KIPSコールセンター 〒543-8585 大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号 電話 0570-020-383
  2. 会員情報利用企業 会員情報利用企業の名称、住所、電話番号はホームページでご確認いただけます。
    https://www.kintetsu.co.jp/group/Kips/card/company.html
  3. 個人情報の共同利用における管理責任者 近鉄グループホールディングス株式会社 〒543-8585 大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号

KIPS PiTaPaカード会員特約

改定)

第1条(総則)

本特約は、近鉄グループホールディングス株式会社(以下「近鉄GHD」という)、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という)の三社(以下「三社」という)が提携して発行する「KIPS PiTaPaカード」(以下「本カード」という)の基本的事項を定めるものです。

第2条(本カード申込資格および会員に対する本カードの貸与)

  1. 本カードは、近鉄GHDまたは別に定める近鉄グル―プKIPS加盟店(KIPS参加企業)と三菱UFJニコスが提携して発行する「KIPS DCカード」の会員資格を有する個人およびそのご家族に限り申込むことができます。本カード申込者は、PiTaPa会員規約(以下「基本規約」という)および本特約を承認のうえ、三社に対し本カードの発行を申込むこととし、三社が本人会員または家族会員として認めた方を本カードの会員(以下「会員」という)とします。ただし、基本規約は、第23条および第45条を除き、「三井住友カード株式会社」(以下「三井住友」という)を全て「三菱UFJニコス」と読替えるものとし、基本規約の「両社」は「スルッとおよび三菱UFJニコス」の意となるものとします。
  2. 本カードは、KIPS DCカードに付帯するカードとして三社が発行し、会員に貸与します。基本規約第3条第2項(1)に定める「一般家族カード」は、当該家族会員がKIPS DCカードの家族会員であることを条件とし、KIPS DCカードの本人会員に発行する本カードの家族会員として三社が発行し、貸与します。
  3. 本カードの所有権は三社の共有とします。本カードに印字された会員本人以外は利用できません。

第3条(サービス等の利用)

  1. 本カードのサービス等は次の各号に定めるものとします。
    1. (1)会員は、スルッとが提供するPiTaPaサービスおよびその他の付帯サービスを受けることができます。
    2. (2)会員は、近鉄GHDまたは別に定める近鉄グル―プKIPS加盟店(KIPS参加企業)の定める方法に従うことにより、近鉄GHDまたは別に定める近鉄グル―プKIPS加盟店(KIPS参加企業)が提供するサービスおよび特典を受けることができます。
  2. 三菱UFJニコスが行う「DCハッピープレゼント」は本カードでは利用することはできません。

第3条の2(本カードのポストペイ利用および利用可能枠)

  1. 本カードのポストペイ利用可能枠は三菱UFJニコスがスルッとの同意を得て定めるものとします。
  2. 三菱UFJニコスは、会員の信用状態が悪化したと認める場合、または必要と認める場合、前項の利用可能枠を減額できるものとします。
  3. 三菱UFJニコスは、会員の本カード利用状況または利用代金の支払い状況により、ポストペイ利用を一時的に停止または中止することができるものとします。

第4条(本カードの有効期限)

  1. 基本規約第4条の定めにかかわらず、本カードの有効期限は三社が指定するものとし、本カード上に表示した月の末日までとします。
  2. 三社は本カードの有効期限の2ヶ月前までに退会の申し出がなく、かつ三社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカードをお送りします。

第5条(本カード維持管理料等)

会員は、基本規約に基づき、スルッとの定める方法で本カードの維持管理料等を支払うものとします。

第6条(本カードに係る業務)

  1. 会員は三菱UFJニコスが本カードに係る次の業務を行うことに同意するものとします。なお、三菱UFJニコスは、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。
    1. (1)本カードの入会申込の受付、申込書の記載内容の確認と会員の資格審査および入会審査の承認、登録に係る業務
    2. (2)与信業務および債権管理業務。また当該業務のために行う、三菱UFJニコスが定めるDC個人会員規約(以下「DC個人会員規約」という)で規定する信用情報機関への照会・登録に係る業務
    3. (3)本カードの利用代金および手数料の金額の通知および口座振替、代金の支払督促、回収および本カード回収に関する業務
    4. (4)本カードにおける会員の各種変更に関する変更の届出用紙の送付、受付、登録に関する業務
  2. 会員は、三菱UFJニコスおよびスルッとが、前項各号の業務に係る情報を相互に提供し利用することを承認するものとします。

第7条(本カードの暗証番号)

会員は基本規約第5条に規定される本カードの暗証番号について、登録されているPiTaPa暗証番号がDC個人会員規約に規定されるクレジットカードの暗証番号と同一である場合、当該PiTaPa暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号を使用されたときは、登録された暗証番号の管理について故意または過失がないと三菱UFJニコスが認めた場合を除き、会員は、そのために生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第8条(本カード利用代金の支払い等)

  1. 会員は、基本規約第32条に基づき、スルッとが会員に対して取得する立替金債権について、三菱UFJニコスがスルッとに対して、立替払いすることをあらかじめ委託するものとします。
  2. 三菱UFJニコスは、前項に基づく立替払いの方法として、スルッとの指定により三井住友に対して支払うこととします。
  3. 会員は、三菱UFJニコスに対して、本カードの基本規約に基づく利用代金について一切の支払債務を負担するものとします。
  4. 商品の所有権は、三菱UFJニコスがスルッとの指定先である三井住友に立替払いすることにより三菱UFJニコスに移転すること、および前項の債務の完済まで三菱UFJニコスに留保されることを、会員はあらかじめ異議なく承諾するものとします。
  5. 本カードの利用による三菱UFJニコスに支払うべき会員の債務については、DC個人会員規約が適用されるものとします。

第9条(会員請求)

  1. 本カードを利用したことにより会員が支払うべき一切の債務については、基本規約第37条1項、2項ならびに第38条の定めにかかわらず、KIPS DCカードの利用により生じた債務とともに、DC個人会員規約に基づき、三菱UFJニコスにあらかじめ届け出た金融機関の指定口座から口座振替の方法により支払うものとします。
  2. 三菱UFJニコスは、基本規約第37条3項、4項の定めにかかわらず、会員に本カードの利用金額を表示した上で「ご利用代金明細書」を会員に送付します。なお、基本規約第37条4項に定めるウェブによる支払い金額の確認がご利用いただけます。

第10条(バリュー残高の返金と未払い債権への補填)

  1. 基本規約第36条の定めにかかわらず、本カードを再製・再発行した場合または本カードを更新した場合、三菱UFJニコスは、スルッとに代わり本カードのバリュー残額を第9条に規定する指定口座へ返金するものとします。ただし当該返金月以降に三菱UFJニコスより請求すべき金額がある場合にはその金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、本カードの現物がないと三菱UFJニコスは返金に応じることができません。
  2. 会員が本特約またはDC個人会員規約の定めに基づき期限の利益を喪失した場合、三菱UFJニコスは会員の承諾なしに、本カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額などに充当することができるものとします。バリュー残額がかかる相当額および未決済ご利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
  3. 会員が退会した場合など、スルッとが適当または必要と認めた場合には、スルッとに代わり三菱UFJニコスが会員に対して所定のバリュー払戻手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻手数料は本カードのバリュー残額と相殺できるものとします。バリュー残額がバリュー手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。

第11条(本カードの再発行)

本カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、三社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合会員は、所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

第12条(会員資格の喪失)

三社は、会員が次の事項の一つにでも該当した場合には、本カードの会員資格を喪失させることができるものとします。また三社は、会員資格の喪失を行った場合、カードの無効通知を行い、基本規約第24条で定める加盟社局等、一般加盟店および相互利用先を通じてカードの返還を求めることができるものとします。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとします。

  1. (1)本カードの申込みに際し氏名、住所、勤務先、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断にかかる事実について虚偽の申告をした場合
  2. (2)会員が本特約、またはスルッともしくは三菱UFJニコスの定める会員規約・規定・特約のいずれかに違反した場合
  3. (3)本カードの利用代金等、スルッとまたは三菱UFJニコスに対する債務の履行を怠った場合
  4. (4)三社のうちいずれかが、会員の本カードの利用を不適当と認めた場合
  5. (5)三社が有効期限を更新した本カードを発行せず、本カードの有効期限が経過したとき

第13条(期限の利益の喪失)

基本規約第14条の定めの他、本特約にもとづき三菱UFJニコスに支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第12条に基づき会員資格を喪失した場合、会員は当然に期限の利益を失い、直ちに三菱UFJニコスに対する未払い債務をお支払いいただくものとします。

第14条(退会)

  1. 会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙により三菱UFJニコスを通じてスルッとに届け出るものとします。
  2. 会員がKIPS DCカードを退会する場合は、原則として本カードも退会になります。

第15条(個人情報の提供および利用)

  1. 会員および入会を申し込まれた方(以下総称して「会員等」という)は、基本規約第39条に基づき スルッと、三井住友および三菱UFJニコスが取得、利用する個人情報について、本特約に基づく業務を行うにあたり、保護措置を講じたうえで本特約および三菱UFJニコスの個人情報の取扱いに関する同意条項(以下「同意条項」という)の定めに従い、取得、利用することに同意するものとします。
  2. 会員等は三菱UFJニコスが本特約に係る取引上の判断にあたり、個人信用情報機関等の登録・利用に関し、基本規約第41条および第42条に代えて本特約および同意条項が適用されることを同意するものとします。また、会員契約が不成立の場合でも、会員等が入会申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、同意条項の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、スルッとは基本規約第41条にかかわらず個人信用情報機関を利用しません。
  3. 会員等が三菱UFJニコスに当該個人情報について開示を求める場合には、同意条項の定めに従い連絡してください。
  4. 会員等は、三社が本カードの発行および会員管理のため、それぞれ適切な保護措置を講じたうえで、本カードに関する会員等の個人情報のうち、下記情報を相互に提供し、利用することに同意します。
    1. (1)スルッとおよび三菱UFJニコスの会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった本カードの会員等の情報。ただし、近鉄GHDはこのうち会員等の信用情報は取得しない
    2. (2)本カード申込みに対する審査の結果(その理由を除く)
    3. (3)本カードの申込みにより発行されるカード会員番号・有効期限および変更後のカード会員番号・有効期限
    4. (4)カード会員番号が無効となった事実(その理由を除く)
    5. (5)本カードの会員資格の喪失(その理由を除く)
  5. 会員は、スルッとが保護措置を講じたうえで、近鉄GHDに対し、近鉄GHDによる特典およびサービス等の提供を目的として、会員の本カードの利用日時、利用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する情報を提供し、近鉄GHDがこれを利用することに同意します。
  6. 会員は、近鉄GHDが適切な保護措置を講じたうえで、近鉄グループ企業の事業等における、①会員への特典・商品・サービスに関する各種営業案内の送付、②マーケティング活動・商品開発を目的として、会員の個人情報(第4項(1)に定める情報のうち住所、氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号および前項に定める情報)について、近鉄グループ企業と共同利用することに同意します。なお、会員は、これらの営業案内等を希望しない場合には、カード、ご利用代金明細書およびこれに同封されるご案内などを除き、近鉄GHDおよび近鉄グループ企業に対しその中止を申し出ることができます。
  7. 前項による近鉄グループ企業において共同利用する個人情報の管理について責任を有する者は、近鉄GHDとします。近鉄GHDの住所および電話番号は、本特約の末尾に記載しております。
  8. 近鉄グループ企業の名称・事業内容・住所・電話番号は、ホームページ(https://www.kintetsu.co.jp/group/Kips/)でご確認いただけます。
  9. 三社は、会員等の個人情報を厳正に管理し、その保護に十分な注意を払うとともに、本特約に定める目的以外には利用しないものとします。
  10. 本カードの発行により三社が取得する会員等の個人情報の開示・訂正・削除請求等についてのお問合せ先は、本特約末尾記載の三社とします。

第16条(本特約の変更・承認)

本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。

第17条(準拠法)

会員と三社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第18条(合意管轄裁判所)

会員と三社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地、三菱UFJニコスおよびスルッとの本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第19条(本特約の不同意)

三社は、会員等が本カードの申し込みに際し、申込書に記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合、本カードに係る個人情報の取扱いについて承諾できない場合には、本カードの入会をお断りすることがあります。

第20条(会員規約・規定・特約の適用)

三社が各々提供するサービス等については、近鉄GHD、スルッとおよび三菱UFJニコスがそれぞれ定める会員規約・規定・特約およびKIPS DCカード会員特約が適用されます。これらの会員規約などあらゆる会員規約・規定・特約と本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めのない事項については、近鉄GHD、スルッとおよび三菱UFJニコスがそれぞれ定める会員規約・規定・特約およびKIPS DCカード会員特約が適用されるものとします。

【個人情報に関するお問合せ先】

近鉄グループホールディングス株式会社<KIPSコールセンター>
〒543-8585 大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号 電話 0570-020-383

株式会社スルッとKANSAI<PiTaPaお客様相談室>
〒556-0017 大阪市浪速区湊町2-1-57 難波サンケイビル11階 電話 06-7730-9861

三菱UFJニコス株式会社<DCカードコールセンター>
〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂1-3-2 電話 03-3770-1177

(以上)