KIPSカードについて

KIPS-JCBカード会員特約

第1条(カードの名称)

本カードは、近鉄グループホールディングス株式会社(以下「近鉄GHD」という)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)が提携して発行するもので、カードの名称は「KIPS-JCBカード」(以下「カード」という)と称します。

第2条(会員)

カードの会員は、本特約ならびにJCB会員規約を承認のうえカードの発行を申し込み、JCBが本会員または家族会員として認めた方(以下「会員」という)とし、本特約に基づく資格(以下「KIPS会員資格」という)とJCB会員資格を有するものとします。

第3条(会員向けサービス)

  1. 近鉄GHDは会員に対し「KIPSポイントサービス規約」に定める「KIPSポイント」を付与するものとし、JCBがJCB会員に提供する「Oki Dokiポイント」は、会員に付与されません。
  2. 会員は、JCB会員資格により、JCBが書面その他の方法により通知または公表する方法に従ってJCB会員固有のサービスを受けるものとします。

第4条(会員資格の喪失)

会員が、JCB会員規約によりJCB会員資格を喪失した場合、自動的にKIPS会員資格を喪失するものとします。

第5条(会員情報の共同利用に関する同意)

  1. 会員は、会員の個人情報(以下「会員情報」という)の共同利用に関して、次のとおり同意するものとします。
    1. [1]KIPS参加企業のうち会員情報を利用する企業(以下「会員情報利用企業」という)とJCBが、会員管理、会員向け特典の提供および会員に対し宣伝物や印刷物等の送付など営業案内等のために、下記の個人情報を共同すること。
      1. ア.申込書記載事項(信用情報を除く)および会員がJCB会員規約に基づき届け出た情報
      2. イ.会員のカード利用情報
      3. ウ.カードの申し込みにより発行されるカード会員番号・有効期限および変更後のカード会員番号・有効期限
      4. エ.カード会員番号が無効となった事実(理由を除く)
      5. オ.JCB会員資格の喪失(理由を除く)
    2. [2]会員情報利用企業が、JCBと共同する前号の会員情報について、適切な保護措置を講じたうえで、正当な事業活動の範囲内で前号に定める目的のために利用すること。なお、会員は、前号の営業案内等を希望しない場合には、カード、カードご利用代金明細書およびこれに同封されるご案内などを除き、会員情報利用企業に対し、その中止を申し出ることができます。
    3. [3]会員情報利用企業の名称、所在地、電話番号は、ホームページでご確認いただけます。
  2. JCBは、会員または申込者が本特約の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや、退会手続きをとることがあります。ただし、前項第2号のうち、宣伝物や印刷物等の送付など営業案内等のための利用を承認できない場合に、これを理由に入会をお断りすることや、退会手続きをとることはありません。
  3. 会員情報利用企業およびJCBは、会員情報を厳正に管理し、個人情報保護に十分な注意を払うとともに、本特約およびJCB会員規約に定める目的以外には利用しないものとします。
  4. 本特約に関する会員情報の開示・訂正・削除請求等についてのお問い合わせは、本特約の末尾に記載のKIPSコールセンターまで連絡するものとします。

第6条(業務委託先への預託に関する同意)

会員は、会員情報利用企業が第5条第1項第1号に掲げる目的のため、個人情報について保護措置を講じたうえで、業務の全部または一部を第三者に委託する場合があることをあらかじめ同意するものとします。

第7条(本特約の改定等)

  1. 本特約の改定は、JCB会員規約の(会員規約およびその改定)の定めが適用されるものとします。
  2. 本特約に定めのない事項については、JCB会員規約が適用されるものとします。

特約末尾記載事項

お問い合わせ窓口 本特約に関する会員情報の開示・訂正・削除請求等についてのお問い合わせは、下記までお願いします。

KIPSコールセンター 〒543-8585 大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号 電話 0570-020-383(10:00~18:00 土・日・祝休)

KIPS PiTaPaカード会員特約

第1条(総則)

本特約は、近鉄グループホールディングス株式会社(以下「近鉄GHD」という)、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の三社(以下「三社」という)が提携して発行する「KIPS PiTaPaカード」(以下「本カード」という)の三社提携によって生じる事項について特に定めるものです。

第2条(会員と本カードの貸与)

  1. 本カードの会員とは、近鉄GHDまたは別に定めるKIPS参加企業とJCBが提携して発行する「KIPS-JCBカード」(以下「KIPS-JCBカード」という)の会員資格を有する方で、スルッとが定めるPiTaPa会員規約(以下「基本契約」という)および本特約を承認のうえ、三社が発行を認めた方を本人会員または家族会員(これらを総称して以下「会員」という)とします。
  2. 本カードは、KIPS-JCBカードに付帯するカードとして三社が発行し、会員に貸与します。基本契約第3条第2項(1)に定める「一般家族カード」は、当該家族会員がKIPS-JCBカードの家族会員であることを条件とし、KIPS-JCBカードの本会員に発行する本カードの家族会員として三社が発行し、貸与します。また、基本契約第3条第2項(2)に定める「ジュニアカード」および基本契約第3条第2項(3)に定める「キッズカード」は、KIPS-JCBカードの本会員に発行する本カードの家族会員として三社が発行し、貸与します。
  3. 本カードの所有権は三社の共有とします。本カードに印字された会員本人以外は利用できません。

第3条(三社のサービス等の利用)

  1. 本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、三社が各々提供する機能およびサービスを受ける場合、各々の会員規約・規定・特約または各々が別途定める方法により利用するものとします。
    1. (1)近鉄GHDが提供するサービスおよび特典。
    2. (2)スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
  2. 会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、三社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。
  3. JCBが提供する「Oki Dokiポイントプログラム」は本カードでは利用できません。

第4条(本カードのポストペイ利用および利用可能枠)

  1. 本カードのポストペイ利用可能枠はJCBがスルッとの同意を得て定めるものとします。
  2. JCBは会員の信用状態に重要な変化が生じたとき、または会員が本特約、JCB会員規約もしくは基本契約に違反しているとJCBが判断したときは、前項の利用可能枠を減額できるものとします。
  3. JCBは会員が本特約、JCB会員規約もしくは基本契約に違反した場合、またはJCB会員規約に基づきKIPS- JCBカードの会員資格を喪失した場合、本カードのポストペイ利用を停止することができるものとします。

第5条(本カードの有効期限)

  1. 基本契約第4条の定めにかかわらず、本カードの有効期限は本カード上に表示した月の末日までとします。
  2. 三社は本カードの有効期限の2ヵ月前までに退会の申し出がなく、かつ三社が引き続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカードを発行します。
  3. ジュニアカードの会員は基本契約の「ジュニアカード・キッズカードに関する特約」第2条第2項の定めに関わらず、有効期限をもって会員資格を喪失するものとします。

第6条(本カードに係る業務)

  1. 会員はJCBが本カードに係る次の業務を行うことに同意するものとします。なお、JCBは、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。
    1. (1)本カードの入会申込の受付、申込書の記載内容の確認と会員の資格審査および入会審査の承認、登録に係る業務
    2. (2)与信業務および債権管理業務。また当該業務のために行う、JCB会員規約で規定する信用情報機関への照会・登録に係る業務
    3. (3)本カードの利用代金および手数料の金額の通知および口座振替、代金の支払督促、回収および本カード回収に関する業務
    4. (4)本カードにおける会員の各種変更に関する業務
  2. 会員は、JCBおよびスルッとが、前項各号の業務に係る情報を相互に提供し利用することを承諾します。

第7条(PiTaPa利用代金の立替払いの委託および承諾等)

  1. 会員は、基本契約に基づき、三井住友カード株式会社(以下、「三井住友」という)が会員に対して取得する立替金債権について、JCBが三井住友に対して別途締結した立替払い契約に基づき、PiTaPa利用代金に関する債権の立替払いをすることをあらかじめ委託するものとします。
  2. 会員は、前項によりJCBに対して、本カードの基本契約に基づくPiTaPa利用代金について一切の支払債務を負担するものとします。
  3. 商品の所有権は本条第1項によりJCBに移転し、債務の完済までJCBに留保されます。
  4. 本カードの利用によるJCBに支払うべき会員の債務については、JCB会員規約が適用されるものとします。

第8条(PiTaPa利用に関する会員への請求)

基本契約に基づき発生する会員の債務についてはJCB会員規約の定めにより生じた債務とともにJCBが一括して請求するものとし、会員は、JCB会員規約に基づき、会員指定の口座から約定決済日に支払うものとします。

第9条(バリュー残高の返金と未払い債権への補填)

  1. 基本契約の定めにかかわらず、本カードを再製・再発行した場合または本カードの有効期限更新をした場合、JCBは、スルッとに代わり本カードのバリュー残額をJCB会員規約に基づくお支払い口座へ返金するものとします。ただし、当該返金に際してJCBより請求すべき金額がある場合にはその金額と相殺し、請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、本カードの返還がなされない場合JCBは返金に応じることはできません。
  2. 会員が本特約またはJCB会員規約に基づき会員資格を喪失した場合、JCBは、本カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額などに充当することができるものとします。なお、バリュー残額がかかる相当額および未決済ご利用額などの合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
  3. 会員が退会した場合など、スルッとが適当または必要と認めた場合は、スルッとに代わりJCBが会員に対してスルッとが通知または公表する払戻し手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻し手数料は本カードのバリュー残額と相殺できるものとし、バリュー残額が払戻し手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。

第10条(年会費等)

会員は、三社に対して各々の会員規約・規定・特約に基づき各社が通知または公表する年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。

第11条(情報の提供、共有に関する同意)

  1. 会員および入会を申し込まれた方(以下総称して「会員等」という)は、基本契約第39条に基づきスルッと、三井住友およびJCBが取得、利用する個人情報について、本特約に基づく業務を行うにあたり、保護措置を講じたうえで本特約およびJCB会員規約の定めに従い、取得、利用することに同意するものとします。
  2. 会員等はJCBが本特約に係る取引上の判断にあたり、個人信用情報機関等の登録・利用に関し、基本契約第41条および第42条に代えて本特約11条およびJCB会員規約第12~16条が適用されることを同意するものとします。また会員契約が不成立の場合でも、会員等が入会申込をした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、JCB会員規約の定めに基づき、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
  3. 会員等がJCBに当該個人情報について開示を求める場合には、JCB会員規約の定めに従い請求できるものとします。
  4. 会員等は、三社が本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を共有することに同意します。
    1. (1)本カードの申込書に記載された情報、および三社各々の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった会員等の情報。
    2. (2)本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は共有しない。
    3. (3)本カードの申込により発行されるカードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。
    4. (4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は共有しない。
    5. (5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は共有しない。
  5. 会員は、スルッとが近鉄GHDに対し、近鉄GHDによる特典およびサービス等の提供を目的として、会員の本カードの利用日時、利用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する情報を提供し、近鉄GHDがこれを利用することに同意します。
  6. 会員は、近鉄GHDが近鉄グループ企業の事業等における、[1]会員への特典・商品・サービスに関する各種営業案内の送付、[2]マーケティング活動・商品開発を目的として、会員の個人情報(本条第4項(1)に定める情報のうち、住所、氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号および前項に定める情報)について、近鉄グループ企業と共同利用することに同意します。なお、会員は、これらの営業案内等を希望しない場合には、カード、ご利用代金明細書およびこれに同封されるご案内などを除き、近鉄GHDおよび近鉄グループ企業に対し中止を申し出ることができます。
  7. 前項による近鉄グループ企業において共同利用する個人情報の管理について責任を有する者は、近鉄GHDとします。近鉄GHDの住所および電話番号は本特約の末尾に記載しております。
  8. 近鉄グループ企業の名称・事業内容・住所・電話番号はホームページ(https://www.kintetsu.co.jp/group/Kips/)でご確認いただけます。
  9. 三社は、会員等の個人情報を厳正に管理し、その保護に十分な注意を払うとともに、本特約および各々の会員規約・規定・特約の定めに則り取り扱うものとします。
  10. 本カードの発行により三社が取得する会員等の個人情報の開示・訂正・削除請求等についてのお問い合わせ先は、本特約末尾に記載の三社とします。

第12条(カードの再発行)

カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、三社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、スルッとおよびJCBが通知または公表する方法でカード再発行手数料を支払うものとします。

第13条(退会)

  1. 会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙により、JCBに届け出るものとします。
  2. 会員は、前項により、本カードについて三社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、基本契約に従い本カードについて三社すべてから退会となるものとします。
  3. 会員がKIPS-JCBカードを退会する場合には、本カードも退会になります。

第14条(会員資格の喪失)

  1. 三社は、三社各々の会員規約・規定・特約に基づき、各々の判断により、会員資格を喪失させることができます。会員は、三社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、会員は本カードを直ちに三社のうちいずれかに返還するものとします。
  2. 前項により会員が本特約による会員資格を喪失した場合、会員は同時に三社すべての会員資格を喪失するものとします。

第15条(特約の改定)

三社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、三社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで本サイトにて公表します。

第16条(会員規約・規定・特約の適用)

三社が各々提供するサービス等については、三社が各々定める会員規約・規定・特約が適用されます。三社が各々定める会員規約などあらゆる規約・規定・特約と三社提携によって生じる事項を定めた本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めのない事項については、各々の会員規約・規定・特約が適用されるものとします。

【個人情報に関する問い合わせ先】

近鉄グループホールディングス株式会社
〒543-8585 大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号 電話 06-6775-3555

株式会社スルッとKANSAI
〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号 難波サンケイビル11階 電話 06-7730-9861

株式会社ジェーシービーお客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 電話 0120-668-500

(以上)