近鉄のICカードサービスQ&A

区間指定割引よくあるご質問

概要編

登録編

利用編

その他

概要編

Q1:近鉄の区間指定割引(登録型割引)とはどのようなものですか?

A1:近鉄が行っている区間指定割引サービスは、1ヶ月間(1日~末日)の利用額割引運賃適用後のご利用総額と、ご登録区間(その内側の駅間を含む)のご利用に区間指定割引運賃(1ヶ月定期運賃相当額)を適用した額と登録区間外のご利用に利用額割引(月単位の利用合計額の10%割引)を適用した額とを合計したご利用総額をくらべて安い方の運賃を適用します。 事前によくご利用される区間を登録のうえ、ご利用ください。

  • 利用額割引については、2月1日(木)から当面の間、キャンペーンとして上記割引率を適用いたします。キャンペーン終了時期は決まり次第お知らせします。

Q2:区間指定割引に登録すると、どのような場合にお得になるのですか?

A2:休日が多いなどの理由で乗車回数が少なくなる月で利用額割引が適用されれば、1ヶ月の定期券運賃より少額となります。

登録編

Q1:区間指定割引は近鉄の駅同士ならどこでも登録できますか?

A1:近鉄のICカード利用可能エリア内の駅間を1区間のみ登録いただけます。志摩線は中之郷、志摩赤崎、志摩磯部、鵜方、賢島駅のみ登録いただけますが、その他の志摩線の駅を登録することはできません。また、区間によっては登録できない経路がありますので、ご注意ください。

Q2:けいはんな線を利用していますが、近鉄の「区間指定割引」と大阪地下鉄の「マイスタイル」を組み合わせて登録・利用できますか?

A2:近鉄の「区間指定割引」を発駅から【長田駅】まで登録いただき、大阪地下鉄の「マイスタイル」を【長田駅】から着駅までご登録いただくことで、1枚のPiTaPaカードで通勤・通学にご利用いただけます。
(ご注意)
ICカードで下記の乗車はできません。

  • 大阪線・伊賀上津駅以東からけいはんな線を経由して大阪地下鉄までのご利用。
  • 生駒線(王寺駅を除く)の各駅および田原本線(西田原本駅を除く)の各駅から入場し、西田原本駅・田原本駅を経由してけいはんな線へ乗り継ぐご利用。
  • 橿原線・田原本駅を経て更に田原本線を経由してけいはんな線へ乗り継ぐご利用。

Q3:阪神なんば線を利用していますが、近鉄の「区間指定割引」と阪神のIC定期券を組み合わせて登録利用できますか?

A3:近鉄の「区間指定割引」を発駅から【大阪難波駅】まで登録いただき、阪神のIC定期券を【大阪難波駅】から着駅までご購入いただくことで、1枚のPiTaPaカードで通勤・通学にご利用いただけます。

Q4:登録区間を変更する場合はどうすればいいですか?

A4:一般区分でご登録の場合、「PiTaPa倶楽部」で現在登録いただいている区間を一度取消の上、新たに登録を希望される区間を登録しなおしてください。取扱駅窓口でもご要望は承りますが、取消・再登録に少々お時間がかかる場合があります。
学生区分で登録の場合は、申し訳ございませんが取扱駅窓口のみでの対応となります。また、区間変更の学校証明がなされた通学証明書と学生証をお持ちいただかなければ、登録・取消ができませんのでご注意ください。
なお、区間指定割引の登録日とサービス開始月、および区間指定割引の取消日と取消該当月の関係については、以下の表の通りとなります。

  • 区間指定割引の登録日とサービス開始月の関係
登録日 1日~15日 16日~月末日
サービス
開始月

当月・翌月が選択できる。

翌月しか選択できない。

  • 区間指定割引の取消日と取消該当月の関係
取消日 1日~15日 16日~月末日
サービス
終了月

当月からサービス取消となる。
(区間指定割引の適用期間は前月利用分まで)

翌月からサービス取消となる。
(区間指定割引の適用期間は当月利用分まで)

Q5:区間指定割引は、近鉄のKIPS PiTaPaカードでしか登録できませんか?

A5:PiTaPaカードであれば、KIPS PiTaPaカードに限らず、当社の区間指定割引をご登録いただくことができます。なお、近鉄線のご利用が多い方は、KIPS PiTaPaカードをお持ちいただくのがおトクです。KIPS PiTaPaカードをご利用いただくと、近鉄のご利用金額(区間指定割引適用後の金額も含む)に対して、220円(税込)につき1ポイントの「KIPSポイント」が貯まります。

利用編

Q1:区間指定割引を登録したPiTaPaカードと磁気定期券を併用できますか?

A1:PiTaPaカードと磁気定期券を併用することはできません。よくご利用される区間を指定区間として登録したPiTaPaカードもしくは磁気定期券のいずれかでご利用ください。

Q2:登録区間内の一部区間を乗車した場合、どのように請求されるのですか?

A2:1ヶ月のご利用状況を集計して区間指定割引が適用された場合、登録区間内のご乗車に対して、追加で運賃を請求することはありません。例えば、学園前−大阪上本町間を区間指定割引に登録して、生駒−布施間を乗車した場合、登録区間内の乗車となりますので、区間指定割引運賃の対象となります。
なお、区間指定割引を適用するよりも適用しない方がご利用額が安くなる場合、登録区間に関わらず、1ヶ月の当社線通算ご利用額に利用額割引のみを適用した額が請求されます。

  • 登録利用区間の利用と登録区間以外の利用のイメージはこちら

Q3:登録区間外を乗車した場合(登録区間を乗越した場合)、どのように請求されるのですか?

A3:1ヶ月のご利用状況を集計して区間指定割引が適用された場合、区間指定割引運賃とは別に、登録区間外の乗車分は利用額割引の対象として計算し請求されます。
例えば、学園前−大阪上本町間を区間指定割引に登録して大阪上本町−大阪難波間を乗車した場合は登録区間外となりますので、この区間の乗車運賃が請求の対象となります。また学園前−大阪難波間を乗車した場合でも、乗越し区間が大阪上本町−大阪難波間となり同様に請求の対象となります。請求額は、区間指定割引が適用された登録区間内の金額と、登録区間外の乗車分に利用額割引が適用された金額の合算になります。
なお、1ヶ月のご利用額が区間指定割引を適用するよりも、利用額割引の方が安くなる場合、登録区間に関わらず、1ヶ月の当社線通算ご利用額に利用額割引のみを適用した額が請求されます。

  • 登録利用区間の利用と登録区間以外の利用のイメージはこちら

Q4:登録区間外から乗車し登録区間内を通過して登録区間外へ降車した場合、どのように請求されるのですか?

A4:1ヶ月のご利用状況を集計して区間指定割引が適用された場合、区間指定割引運賃とは別に、登録区間外の乗車分は利用額割引の対象として計算し請求されます。
例えば、鶴橋−生駒間を区間指定割引に登録して、大阪難波−近鉄奈良間を乗車した場合は、登録区間外となる大阪難波−鶴橋間と生駒−近鉄奈良間の乗車運賃が請求の対象となります。また、生駒−学園前間を区間指定割引に登録して、大阪難波−近鉄奈良間を乗車した場合は、大阪難波−生駒間と学園前−近鉄奈良間の合算額と大阪難波−近鉄奈良間の額を比較して、低額となる大阪難波−近鉄奈良間の乗車運賃が請求の対象となります。
請求額は、区間指定割引が適用された登録区間内の金額と、登録区間外の乗車分に利用額割引が適用された金額の合算になります。
なお、1ヶ月のご利用額が区間指定割引を適用するよりも、利用額割引の方が安くなる場合、登録区間に関わらず、1ヶ月の当社線通算ご利用額に利用額割引のみを適用した額が請求されます

  • 登録利用区間の利用と登録区間以外の利用のイメージはこちら

Q5:現在、「橿原神宮前~大阪阿部野橋」の通勤定期券を持っていて、大阪難波でも下車していますが、区間指定割引で「橿原神宮前~大阪阿部野橋」を登録すれば同様に利用できますか?(通勤定期券の選択乗車制度

A5:磁気定期券のような選択乗車サービスは行なっておりません。その場合、橿原神宮前駅を乗車され大阪難波駅で下車されますと、登録区間外である橿原神宮前~大阪難波間の利用となります。

その他

Q1:区間指定割引が適用されたときの利用明細が、実際に乗車した区間経路と違う場合があるのですが。

A1:当社の区間指定割引のシステムが、実際にご乗車になった区間経路(①)と、①や区間指定割引のご登録区間から導き出されるそれ以外の区間経路(②)とを比較し、①と②でお安くなる方を乗車された区間として採用いたします。そのため、利用明細に記載される乗車区間経路と実際にご乗車になった区間経路が、異なる場合がございます。

Q2:区間指定割引を登録したPiTaPaカードを紛失してしまいました。再発行はできますか。また、もう一度区間指定割引の登録をしなければいけませんか。

A2:紛失した場合はPiTaPaコールセンター 紛失・盗難デスク(0570-014-999)へご連絡ください。ご連絡いただいてから2~3週間後に再発行いたします。また、お客様にご登録いただいた区間指定割引の登録内容は顧客情報として別途管理されていますので、区間指定割引の再登録をしていただく必要はございません。
(再発行手数料、PiTaPaコールセンター 紛失・盗難デスクへの通話料はお客様負担となります。)