信貴生駒スカイライン SHIGIIKOMA SKYLINE

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約款

信貴生駒スカイライン供用約款

約款の効力

【第1条】
  •  当社の経営にかかる次の一般自動車道(以下「自動車道」という。)の供用に関してする契約は、特約のある場合を除き、この約款によるものとする。ただし、この約款に定めのない事項については、法令の規定又は慣習によるものとする。

    [信貴生駒スカイライン]

    1. 〈1〉起点/大阪府大東市大字龍間小字ウキ1の2番地  終点/奈良県生駒郡三郷町大字南畑1108番地
    2. 〈2〉起点/奈良県生駒市俵口字生駒山北方2116番地  終点/奈良県生駒市菜畑2314番地
    3. 〈3〉起点/大阪府八尾市教興寺500番地の5  終点/奈良県生駒郡三郷町大字南畑358番地

供用期間等

【第2条】
  •  自動車道を使用できる期間及び時間は次のとおりとする。
    1. 〈1〉3月1日から10月31日まで 6時30分から24時まで
    2. 〈2〉11月1日から2月末日まで 6時30分から23時まで
      ただし、毎月末日は宝山寺線及び山上線の一部区間(生駒登山口~生駒聖天口)のみ終夜営業、12月31日は全線終夜営業。
  • 2.前項の供用時間については、これを変更することができる。
  • 3.第1項の供用時間外は、自動車道を閉鎖することができる。

使用料金

【第3条】
  •  自動車道の使用料金は、供用の日において国土交通大臣の許可を受けている使用料金とする。

使用券

【第4条】
  •  使用券の種類は、次のとおりとする。
    1. 〈1〉普通使用券
    2. 〈2〉前売使用券
    3. 〈3〉回数使用券
    4. 〈4〉精算券
    5. 〈5〉1日フリーパス券

使用料金の収受等

【第5条】
  •  自動車道を通行する自動車の運転者及びその同乗者(以下「使用者」という。)は、所定の料金徴収所において使用料金を支払うとともに普通使用券を受け取り、又は前売使用券若しくは回数券若しくは1日フリーパス券を提示して所定の手続きを受けなければならない。
  • 2.使用券に表示された区間を超えて自動車道を使用した者は、その使用した区間に対する使用料金と既に支払った使用料金との差額を支払わなければならない。

使用券の所持等

【第6条】
  •  使用者は、前条第1項の料金徴収所を通過してからその自動車道の使用を終えるまでの間、同項の使用券を所持し、当社の係員から請求があった場合は、これを提示しなければならない。ただし、当社の係員が使用券を回収した場合は、この限りでない。
  • 2.当社は、使用者が前項の提示をしない場合は自動車道に進入した後に使用券を紛失したことが明らかな場合を除き、使用区間に対する使用料金を収受する。

自動車道の不正使用

【第7条】
  •  当社は、自動車道を不正使用した者については、使用料金のほかに、その倍額に相当する金額を徴収することができる。

使用利用金の払戻し等

【第8条】
  •  当社は、未使用で有効期間内の使用券(次項の証票を含む。以下同じ。)について払戻しの請求があった場合は、回数使用券について、1冊について100円、その他の使用券については1枚に50円の手数料を収受して払戻す。
  • 2.当社は、天災その他やむを得ない理由により自動車道の供用ができなくなった場合は、普通使用券及び前売使用券については収受した使用料に相当する金額を払戻し、第5条第1項の手続きを受けた回数使用券については券面に表示された区間を使用することができる証票を交付する。
  • 3.前項の規定は、自動車道の供用ができなくなったことにつき責任のある使用者に対しては適用しない。
  • 4.当社は、使用者が第2項以外の理由により自動車道からの退去を求められた場合は、使用料金の払戻しをしない。

係員の指示

【第9条】
  •  使用者は、当社の係員が自動車道の安全の維持又は交通整理のためにする職務上の指示に従わなければならない。

供用の拒絶

【第10条】
  •  当社は、次の場合は自動車道の供用を拒絶する。
    1. 〈1〉自動車道の使用が法令又は保安上の供用制限の規定に違反する場合
    2. 〈2〉自動車道の使用が他の自動車の通行に著しく支障を及ぼすおそれがある場合
    3. 〈3〉自動車の使用が公の秩序又は善良の風俗に反する場合
    4. 〈4〉国又は地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体及び当社が地域振興に資すると判断する団体の主催する特別な各種催し物の場として使用するため一時閉鎖する場合
    5. 〈5〉天災その他やむを得ない理由により自動車の通行に支障がある場合
  • 2.当社は、使用者が前条若しくは第13条の規定に違反した場合又は自動車の使用が前項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなった場合、若しくは前項第4号及び第5号の事態が発生した場合は、使用者に自動車道からの退去を求めることができる。

当社の責任

【第11条】
  •  当社は、自動車道の管理に瑕疵があったため、その使用により使用者の生命・身体又は財産に損害を与えた場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、これを賠償する。
    1. 〈1〉使用者の故意又は過失
    2. 〈2〉当社の責任によらない自動車相互の接触又は衝突
    3. 〈3〉盗難その他第三者による損害
    4. 〈4〉天災地変その他の不可抗力
  • 2.前項の場合において当社の責任は、使用者が自動車道に進入したときに始まり、自動車道から退出したときに終わる。

使用者の責任

【第12条】
  •  自動車道又はこれに付属する設備を故意又は過失により毀損した使用者は、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

物品の販売等の禁止

【第13条】
  •  使用者は、当社の許可を得ずに自動車道において物品の販売又は頒布、宣伝、その他これに類する行為をしてはならない。

[保安上の使用制限]自動車道供用制限について

下記に揚げるものは自動車道の保安上運行を禁止致します。

  • ●長さ … 12米を超える自動車(積荷を含む)
  • ●幅 … 2.5米を超える自動車
  • ●高さ… 3.8米を超える自動車(積荷を含む)
  • ●重量 … 20屯を超える自動車(積荷を含む)
  • ●キャタビラつき自動車その他自動車道を損傷する恐れのある構造・装備を有する自動車。

尚、歩行者・自転車・荷車・牛馬車・リヤカー等の通行は禁ぜられています。