第1条(目的)
本規約は、株式会社近商ストア(以下、「近商」という)が、第2条2号に定めるKIPS近商カードを利用する方に対して、同4号に定める近商電子マネーサービスの提供について定めたものです。近商電子マネーサービスを利用されるすべての方に本規約が適用されます。なお、近商電子マネーサービスに付随または関連して近商または同5号に定める近商電子マネー加盟店が提供するサービスについては、本規約と併せて近商または近商電子マネー加盟店が別に定める規約が適用されます。
第2条(定義)
本規約における主な用語の定義は、以下の各号に掲げるとおりとします。
- ①「近商電子マネー」とは、近商が発行し、かつ近商所定のサーバに記録される金銭的価値を証するものであって、本規約に基づいて、近商または近商電子マネー加盟店が提供する物品、デジタルコンテンツ、ソフトウェア等の商品、権利またはサービス(以下、「商品等」という)の代金の支払いに利用することができる電子マネーをいいます。
- ②「KIPS近商カード」とは利用者が近商電子マネーを利用するために使用するカードをいいます。
- ③「KIPS近商カード発行者」とは、近鉄グループホールディングス株式会社(以下、「近鉄GHD」という)および近商をいいます。
- ④「近商電子マネーサービス」とは、利用者が近商または近商電子マネー加盟店に対し、商品等の対価の全部または一部の支払いとして、近商所定の方法により近商電子マネーを利用することで、近商または近商電子マネー加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
- ⑤「近商電子マネー加盟店」とは、近商と加盟店契約を締結し、近商電子マネーサービスの利用により、利用者に商品等の販売または提供を行うことができる事業者をいいます。なお、近商電子マネー加盟店につきましては、近商のホームページ等にて確認できます。ただし、近商のホームページに近商電子マネー加盟店の記載がない場合、近商電子マネーは、近商でのみ利用できるものとします。
- ⑥「会員番号」とは、KIPS近商カードに記載されている各カード固有の番号をいいます。
- ⑦「検索番号」とは、KIPS近商カード会員が近商電子マネー残高を確認するために必要な番号です。
- ⑧「近商電子マネーシステム」とは、近商電子マネーサービスを提供するためのコンピュータシステム、ネットワークシステムその他のシステムをいいます。
- ⑨「近商電子マネー残高」とは、利用者が利用可能な状態にある近商電子マネーの量をいいます。
- ⑩「利用者」とは、本規約に同意し、KIPS近商カードによって近商電子マネーを利用する方をいいます。
- ⑪「チャージ」とは、利用者が近商所定の方法により現金にて支払った額をKIPS近商カードに近商電子マネーとして加算することをいいます。
- ⑫「近商等」とは、近商および近鉄GHD、近商電子マネー加盟店を運営する各社の総称です。
第3条(チャージ)
利用者は、近商所定の場所および手続に従って、現金で1,000円単位でチャージすることができます。1回にチャージできる金額は49,000円以下とします。但し、1回にチャージできる金額は、チャージ方法により異なる場合があります。
- 2. 1枚のKIPS近商カードについて、利用者がチャージできる近商電子マネーの上限は、50,000円分までとし、当該金額を超えることとなるチャージはできないものとします。
- 3. 利用者は、KIPS近商カードにチャージした場合、交付するレシート等に印字されている近商電子マネー残高に誤りがないことを確認し、万一誤りがある場合には、その場で近商または近商電子マネー加盟店に申し出るものとします。利用者が、交付されたレシート等に印字された近商電子マネー残高の誤りをその場で申し出なかった場合、利用者は、チャージの完了およびチャージ後の当該近商電子マネー残高について誤りがないものとして、異議なく了承したものとし、その後、近商電子マネー残高について異議その他何らの請求もできないものとします。
第4条(近商電子マネーサービスの利用)
利用者は、近商電子マネー加盟店で近商電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。但し、一部の商品等について、近商電子マネー加盟店により利用を制限する場合があります。
- 2. 利用者が近商電子マネー加盟店で近商電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、利用されたKIPS近商カードの近商電子マネー残高から商品等の代金の合計額(税金、送料等を含み、以下、「商品等購入合計額」という)を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
- 3. 利用者は近商電子マネー加盟店において、商品等の購入または提供を受ける場合、近商または近商電子マネー加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法と近商電子マネーを併用することができるものとします。近商電子マネー残高が商品等購入合計額に不足する場合には、利用者はその不足額を近商または近商電子マネー加盟店が定める方法により、支払うものとします。
- 4. 利用者が近商電子マネー加盟店で近商電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるKIPS近商カードの枚数は、1度の取引において1枚限りとします。
- 5. 利用者は、近商電子マネーサービスを利用した場合は、交付するレシート等に印字されている近商電子マネー残高に誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で近商または近商電子マネー加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、利用者は、当該近商電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
第5条(近商電子マネー残高)
近商電子マネー残高は、近商電子マネーサービス利用時のレシートで確認できるほか、近商に設置されたチャージ用機器、専用のWEBサイト等にて照会することができます。
- 2. 近商電子マネーの利用履歴は、専用のWEBサイトのほか、近商が別途定める方法により照会することができます。但し、システムの都合上、最新の近商電子マネー残高が即時に表示されない場合があります。その他、表示することのできる履歴内容、履歴件数等は近商が別途定めるところによります。
第6条(近商電子マネーの合算)
利用者は、近商電子マネー残高を他のKIPS近商カードに移転することはできないものとします。
第7条(不正使用等の禁止)
利用者は、KIPS近商カードの偽造、変造、改ざんその他の不正な方法によって使用してはならないものとします。
第8条(換金等不可)
第13条第2項の場合を除き、近商電子マネーの換金または現金の払い戻しはできないものとします。
第9条(有効期限)
利用者は、最後に近商電子マネーサービスを利用した日または最後にチャージした日のいずれか遅い方から5年を経過するまで近商電子マネーサービスのご利用がない場合は、近商電子マネー残高の有無および量に関わらず、近商電子マネーサービスをご利用できなくなります。この場合、近商電子マネー残高がある場合でも、現金等による払い戻しは行いません。
第10条(KIPS近商カードの紛失・盗難等)
KIPS近商カードの紛失・盗難等が発生した場合、利用者は直ちにKIPS近商カードの紛失・盗難等を申し出るものとし、利用者は、当該申し出からKIPS近商カード発行者による当該KIPS近商カードの利用停止措置が完了するまでに一定期間を要する事を了承するものとします。万一利用停止措置が完了するまでに第三者により近商電子マネー残高が利用された場合や、近商電子マネー残高が失効した場合であっても、近商等は一切の責任を負いません。
- 2. KIPS近商カードが再発行された場合、KIPS近商カード発行者によるKIPS近商カードの利用停止措置が完了した時点の近商電子マネー残高が再発行されたKIPS近商カードに引き継がれるものとします。但し、KIPS近商カード発行者所定の方法により、利用者の本人確認が完了している場合に限ります。
- 3. 利用者が入会時申込書にご記入いただいた事項をKIPS近商カード発行者が登録完了するまでの期間において、KIPS近商カードの紛失・盗難が発生した場合、近商電子マネー残高は全て失効となります。この場合、第1項の定めを準用します。
第11条(買上商品等の返品処理)
利用者が、近商電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等の返品、取消しする場合は、利用者が商品等を購入した近商電子マネー加盟店においてKIPS近商カードおよび買上時のレシート等を提示することにより、当該取引で差し引かせていただいた近商電子マネーの商品代金相当額を近商電子マネーで返金します。 但し、近商電子マネーで返金できない場合に限り現金で返金します。
第12条(貸与等の禁止)
利用者は、近商電子マネーまたはKIPS近商カードについて、他人に貸与、譲渡、質入れ等の担保提供その他の一切の処分を行うことはできません。
第13条(近商電子マネーサービスの終了)
近商は、以下の各号のいずれかの場合には、利用者に対し事前に近商所定の方法で通知することにより、近商電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
- ① 社会情勢の変化
- ② 法令の改廃
- ③ 近商の判断により近商電子マネーサービスを継続しない旨決定した場合
- ④ その他近商のやむを得ない都合による場合
- 2. 前項の場合、法令に基づき、利用者は近商の定める方法により、近商電子マネー残高に相当する現金の払い戻しを近商に求めることができるものとします。但し、近商が前項の通知・公表を行ってから2年を経過した場合には、利用者は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
- 3. 前項にかかわらず、KIPS近商カードに記載の番号が判明しない場合または近商電子マネー残高が判明しない場合には、近商は払い戻しの義務を負わないものとします。
第14条(業務委託)
近商は、本規約に基づく近商電子マネーサービスの運営業務について、近商の指定する委託先に委託することができるものとします。
第15条(会員番号、検索番号の管理)
利用者は、会員番号ならびに検索番号について、自らの責任を持って管理するものとします。
- 2. 近商は、専用のWEBサイトにおける会員番号、検索番号が使用されたインターネット操作については、利用者本人が行ったものとみなし、万一利用者本人以外が会員番号、検索番号を使用したことによる損害は利用者が負うものとし、近商は一切の責任を負いません。
第16条(反社会的勢力の排除)
利用者は、現在、以下の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- ① 暴力団・暴力団員、及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- ② 暴力団準構成員
- ③ 暴力団関係企業の役員、従業員
- ④ 総会屋等
- ⑤ 社会運動等標ぼうゴロ、政治活動・標ぼうゴロ
- ⑥ 特殊知能暴力団等の構成員
- ⑦ 前各号の共生者、密接交際者
- ⑧ その他前七号に準ずる者
- 2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して近商を含む近鉄グループ各社、近商電子マネー加盟店に対し、以下の各号のいずれにも該当する行為を行なわないことを確約するものとします。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- ⑤ その他前4号に準ずる行為
第17条(免責事項)
以下の各号のいずれかに該当する場合、利用者は当該期間において、チャージすること、近商電子マネーサービスを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、および近商電子マネー残高を確認することができない場合があります。その場合、近商等は、これにより利用者が受けた不利益および損害について一切の責任を負いません。
- ①KIPS近商カードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合
- ②理由の如何を問わず、近商電子マネーサービスに関係するシステムに障害が発生し、近商電子マネーサービス利用に必要な処理をおこなうことができない場合
- ③天災等、近商等の責任に帰さない不慮の事故が発生した場合
- ④前3号のほか、近商等が必要と認めた場合
- 2. 以下の各号のいずれかに該当する場合、利用者の近商電子マネー残高はゼロとなり、現金の払い戻し等もおこないません。また、利用者は近商電子マネーサービスに関するすべての権利を喪失します。この場合、近商等は、これにより利用者が受けた不利益および損害について一切の責任を負いません。
- ①利用者がKIPS近商カード会員を退会し、もしくは会員資格を喪失した場合、または本規約のほか「KIPSポイントサービス規約」、「KIPSポイントカード会員規約」および「KIPS近商カード利用特約」に違反した場合
- ②利用者が、偽造・変造その他不正の手段を用いて近商電子マネーを作出・交換等した場合
- ③近商電子マネーサービスの利用に関して、自らまたは第三者を利用して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて近商の信用を毀損し、または近商の業務を妨害した場合
- ④近商電子マネーサービスが犯罪に利用されている、または利用された疑いがあると近商が判断した場合
- ⑤前4号のほか、利用者による本サービスの利用を近商が不適当と認めた場合
第18条(近商電子マネーサービスおよび本規約の改定等)
近商電子マネーサービスおよび本規約の内容等は予告なく変更・改定または廃止される場合があり、その内容等が利用者に通知または公表された時点で、利用者はこれを承諾したものとします。
- 2. 近商は運用上の都合や障害の発生等により、近商電子マネーサービス内容の提供を予告なく一時的に中断することがあります。
- 3. 前2項の場合において、利用者が受けた不利益および損害について近商等は一切の責任を負いません。
- 4. 近商電子マネーサービス提供にかかる、近商電子マネーの有効性、近商電子マネー残高、その他サービス内容に関して生じる疑義は、近商の決するところによるものとします。
第19条(通知の到達)
利用者に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、近商は利用者から届けられた住所または電子メールアドレスにあてて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第20条(準拠法及び合意管轄裁判所)
本規約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されます。
- 2. 近商電子マネーサービスに起因または関連して利用者と近商との間に生じた紛争については、訴額の如何にかかわらず、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
資金決済に関する法律に基づく利用者保護措置
■資金決済法14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
■資金決済法31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
■発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
近商の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
■発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
近商は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・三菱UFJ銀行
■無権限取引*により発生した損失の補償等の対応方針
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと
近商電子マネー利用規約の第10条(KIPS近商カードの紛失・盗難等)に規定しております。
(本利用規約に関するお問合せ先)
名称:株式会社近商ストア
住所:〒580-0016 大阪府松原市上田3丁目8番28号
代表電話072-338-3800(平日9:00~18:00)