約款

信貴生駒スカイライン供用約款

約款の効力

【第1条】

当社の経営にかかる次の一般自動車道(以下「自動車道」という。)の供用に関してする契約は、特約のある場合を除き、この約款によるものとする。ただし、この約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によるものとする。

[信貴生駒スカイライン]

  1. 起点 大阪府大東市大字龍間5番7
    終点 奈良県生駒郡三郷町信貴山西1110番8

  2. 起点 奈良県生駒市俵口町2116番110
    終点 奈良県生駒市菜畑町2314番地

  3. 起点 大阪府八尾市教興寺500番地の5
    終点 奈良県生駒郡三郷町大字南畑358番1

供用期間等

【第2条】

  1. 自動車道を使用できる期間は1月1日から12月31日までとし、自動車を使用できる時間(以下「供用時間」という。)は、6時30分から23時までとする。ただし、毎月末日は宝山寺線及び山上線の一部区間(生駒登山口~生駒聖天)のみ終夜営業、12月31日は全線終夜営業とする。

  2. 前項の供用時間については、これを変更することができる。

  3. 第1項の供用時間外は、自動車道を閉鎖することができる。

使用料金

【第3条】

自動車道の使用料金は、供用の日において国土交通大臣の認可を受けている使用料金とする。

使用券

【第4条】

使用券の種類は、次のとおりとする。

  1. 普通使用券

  2. 精算券

使用料金の収受等

【第5条】

  1. 自動車道を通行する自動車の運転者及びその同乗者(以下「使用者」という。)は、入場時の料金所にて自動発券機より普通使用券を抜き取り、退場時に普通使用券を料金自動精算機に挿入して、通行した区間の使用料金を支払わなければならない。
    ただし、所定の手続きを経て事前に通行料金を支払い、精算券を所持する場合はこの限りでない。

  2. 精算券を所持する使用者は、精算済の使用料金と使用した区間とに差額が発生する場合は、その差額を支払わなければならない。

  3. 使用者は、第9条又は第13条の規定に違反し、若しくは第10条第1号から第4号に該当することにより自動車道からの退去を求められた場合は、使用した通行区間に対する通行料金を支払わなければならない。

使用券の所持等

【第6条】

  1. 使用者は、前条第1項の料金所を通過してからその自動車道の使用を終えるまでの間、使用券を所持し、当社の係員から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

  2. 使用者が使用券を紛失した場合は、通行区間が明らかな場合を除き、最長区間の使用料金を収受する。

自動車道の不正使用

【第7条】

当社は、自動車道を不正使用した者については、使用料金のほかに、その倍額に相当する金額を徴収することができる。

使用利用金等の払戻し

【第8条】

当社は、既に支払われた使用料金の払い戻しを行わない。

係員の指示

【第9条】

使用者は、当社の係員が自動車道の安全の維持又は交通整理のためにする職務上の指示に従わなければならない。

供用の拒絶

【第10条】

  1. 当社は、次の場合は自動車道の供用を拒絶する。

    1. 自動車道の使用が法令又は保安上の供用制限の規定に違反する場合

    2. 自動車の使用が供用時間外となる場合、又は供用時間内に使用を終了することが著しく困難であると認められる場合

    3. 自動車道の使用が他の自動車の通行に著しく支障を及ぼすおそれがある場合

    4. 自動車の使用が公の秩序又は善良の風俗に反する場合

    5. 国又は地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体及び当社が地域振興に資すると判断する団体の主催する特別な各種催し物の場として使用するため一時閉鎖する場合

    6. 天災その他やむを得ない理由により自動車の通行に支障がある場合

  2. 当社は、使用者が前条若しくは第13条の規定に違反した場合、又は自動車の使用が前項第1号から第5号までのいずれかに該当することとなった場合、若しくは第6号の事態が発生した場合は、使用者に自動車道からの退去を求めることができる。

  3. 本条第6号の事態が発生し、当社が自動車道を使用中の使用者に対し、安全のために自動車道からの退去を求める場合は、使用料金を収受せず、速やかに最寄りの料金所から退去させるものとする。

当社の責任

【第11条】

  1. 当社は、自動車道の管理に瑕疵があったため、その使用により使用者の生命・身体又は財産に損害を与えた場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、これを賠償する。

    1. 使用者の故意又は過失

    2. 当社の責任によらない自動車相互の接触又は衝突ならびに落下物等による事故

    3. 盗難その他第三者による損害

    4. 天災地変その他の不可抗力

  2. 前項の場合において当社の責任は、使用者が自動車道に進入したときに始まり、自動車道から退出したときに終わる。

使用者の責任

【第12条】

自動車道又はこれに付属する設備を故意又は過失により毀損した使用者は、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

物品の販売等の禁止

【第13条】

使用者は、当社の許可を得ずに自動車道において物品の販売又は頒布、宣伝、その他これに類する行為をしてはならない。

[保安上の使用制限]自動車道供用制限について

下記に揚げるものは自動車道の保安上運行を禁止致します。

  • 長さ  12mを超える自動車(積荷を含む)

  • 幅   2.5mを超える自動車

  • 高さ  3.8mを超える自動車(積荷を含む)

  • 重量  20tを超える自動車(積荷を含む)

  • キャタピラつき自動車その他自動車道を損傷する恐れのある構造・装備を有する自動車
    尚、歩行者・自転車等の通行は禁ぜられています