デジタルきっぷ取扱規程
(令和8年1月20日改定)
(目的)
- 第1条
- この規程は、近畿日本鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、入出場情報をサーバ上に電子式証票として管理するための識別番号が記録された情報端末を企画乗車券として、当社線を利用するお客様(以下「旅客」といいます。)の運送等について取扱方を定め、もって旅客の利便性向上と円滑な利用の促進を図ることを目的とします。
- 2.
- 前項に定める識別番号(以下「ID」といいます。)は2 次元バーコードの識別番号等をいいます。
(適用範囲)
- 第2条
- デジタルきっぷにより当社線を利用する旅客の運送等については、この規程の定めるところによります。
- 2.
- この規程が改定された場合、以後のデジタルきっぷによる旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによります。
- 3.
- 前2項のほか、この規程に定めていない事項については、当社のホームページ内に記載の注意事項に定めるところによります。
- 4.
- デジタルきっぷに組み込まれた他運輸機関乗車券・乗船券による他社線の運送および施設利用券の利用については、当該の運輸機関および施設が定めるところによります。
(用語の意義)
- 第3条
- この規程における主な用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
- (1)
- 「当社線」とは、当社の経営する鉄道をいい、「他社線」とは、当社以外が経営する鉄道・軌道・自動車線等をいいます。
- (2)
- 「企画乗車券」とは、当社が特別の運送条件(運賃、料金、区間、経路、列車、設備、発売期間、利用期間、発売箇所等)を定めて発売する乗車券をいいます。また、企画特別急行券(企画特急券引換券を含む。)および施設利用券等を付随して発売するものを含みます。
- (3)
- 「企画特別急行券」とは、その区間および列車に特別な条件(料金、区間、経路、列車、設備、発売期間、設定期間、発売箇所等)を定めて発売する特別急行券、特別車両券、個室券をいいます。
- (4)
- 「企画特急券引換券」とは、座席を予約した企画特別急行券に引き換えて利用する券をいいます。
- (5)
- 「施設利用券等」とは、企画乗車券に組み込まれた他運輸機関乗車券・乗船券および施設利用券をいいます。
- (6)
- 「デジタルきっぷ」とは、情報端末と入出場情報を組み合わせたもので2 次元バーコードのIDが表示されたチケットを含む企画乗車券をいいます。
- (7)
- 「対応改札機等」とは、デジタルきっぷに対応した自動改札機等をいいます。
- (8)
- 「乗車券管理サーバ」とは、デジタルきっぷのID、入出場情報、商品内容等を管理するサーバをいいます。
- (9)
- 「情報端末」とは、インターネットに対応したスマートフォン等(一部を除く。)をいいます。
- (10)
- 「購入情報等」とは、デジタルきっぷの購入日時、商品名、購入額等の情報をいいます。
- (11)
- 「システム」とは、乗車券管理サーバと販売サイトを総称したものをいいます。
- (12)
- 「チケット」とは、当社線乗車券や施設利用券等の個々のきっぷのことをいいます。
- (13)
- 「チケットレス企画特急券」とは、システム上で特急列車の座席予約をした企画特別急行券のことをいい、当社のセンターコンピュータ内に電子データとして記録しているものをいいます。また、チケットレス企画特急券を情報端末の画面に表示することによりその内容を確認できるようにしたものを「チケットレス画面」といいます。
- (14)
- デジタルきっぷには、「片道」、「往復」、「周遊」、「フリー」、「回数券」の各タイプがあります。
- a.
- 「片道」タイプとは、発駅から着駅までの片道の乗車券が組み込まれたデジタルきっぷをいいます。
- b.
- 「往復タイプ」とは、発駅から着駅までの往路とその復路の乗車券が組み込まれたデジタルきっぷをいいます。
- c.
- 「周遊タイプ」とは、往復の経路が異なる乗車券および乗車経路のうち一部がフリー区間となる乗車券が組み込まれたデジタルきっぷをいいます。
- d.
- 「フリータイプ」とは、利用区間の全部がフリー区間である乗車券が組み込まれたデジタルきっぷをいいます。
- e.
- 「回数券タイプ」とは、同一区間の片道に有効な企画乗車券もしくは企画特別急行券またはその両方が複数枚セットされたデジタルきっぷをいいます。
- (15)
- 「利用区間」とは、デジタルきっぷごとに定められた当社線乗車可能区間をいいます。
- (16)
- 「フリー区間」とは、利用区間の中で乗車経路および乗車回数を制限しない区間をいいます。
- (17)
- 「発売箇所」とは、デジタルきっぷを発売しているすべての箇所をいいます。
- (18)
- 「乗車開始日」とは、第12条に定める改札を受けた日付をいいます。
- (19)
- 「利用期間」とは、デジタルきっぷごとに定められたデジタルきっぷを利用することが可能な期間をいいます。
- (20)
- 「有効期間」とは、利用期間中で乗車開始日から指定する期間をいいます。
- (21)
- 「Eモール」とは、当社が提供する販売サイト「きんてつチケットEモール」をいいます。
- (22)
- 「外部販売サイト」とは、当社以外の事業者が提供する販売サイトで、当社が指定するものをいいます。
- (23)
- 「販売サイト」とは、デジタルきっぷを発売するウェブサイトをいいます。
- (24)
- 「利用者」とは、Eモールまたは外部販売サイトを利用して、当社が提供するデジタルきっぷを購入および利用する旅客をいいます。
- (25)
- 「分配」とは、利用者が購入したデジタルきっぷの一部または全てを利用者以外の旅客に配ることをいい、受取った旅客を「被分配者」といいます。
- (26)
- 「分配券」とは、利用者が購入したデジタルきっぷのうち、被分配者に一部または全てを分配した券をいいます。
- (27)
- 「同行者」とは、複数枚を1回の決済で購入したデジタルきっぷの使用に際し、利用者の情報端末画面に表示される2次元バーコード等により改札を通過し、利用者と同一行程で旅行する利用者以外の旅客をいいます。
- (28)
- 「利用者等」とは、「利用者」、「被分配者」および「同行者」をいいます。
(契約の成立時期及び適用規定)
- 第4条
- 利用者との運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、デジタルきっぷを購入する際、利用者自らが情報端末で操作を行い、購入申込をシステムに送信し、システムを通じて当社が承諾したときに成立します。購入の申込に対する承諾の回答は利用者の情報端末にインターネットを介して契約が成立した旨を示す画面の表示によるものとします。なお、通信不具合等、当社の責に帰さない理由により契約成立の画面表示が表示されなかった場合でも、当社による返信はされたものとみなし、利用者は販売サイトから当該デジタルきっぷを確認するものとします。
- 2.
- 被分配者との運送契約は、被分配者が情報端末等に表示する2次元バーコードを対応改札機等にかざしたとき、または、情報端末の画面を係員に呈示して改札を受けたときに成立します。
- 3.
- 同行者との運送契約は、利用者が情報端末等に表示する2次元バーコードを対応改札機等にかざしたとき、または、情報端末の画面を係員に呈示して改札を受けたときに成立します。
- 4.
- 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。
(規程等の変更)
- 第5条
- この規程は、変更されることがあります。
(利用者等の同意)
- 第6条
- 利用者等は、デジタルきっぷの使用に際し、この規程およびこれに基づいて定められた規定を承認し、これに同意したものとします。
(発売および購入等)
- 第7条
- デジタルきっぷの発売箇所、発売日、発売額等は、当社のホームページおよび販売サイトによって掲示するものとします。
- 2.
- デジタルきっぷは、販売サイトにて、情報端末により購入しなければなりません。
- 3.
- 利用者は、同一商品に限りデジタルきっぷを複数枚選択のうえ、1回の決済で購入することができます。なお、複数枚選択できるデジタルきっぷは、商品ごとに定めることとします。
(システムにかかわる通信費用)
- 第8条
- 情報端末の通信費用等については、利用者等が負担するものとします。
(インターネットの環境)
- 第9条
- 利用者等がデジタルきっぷを使用するために利用している通信提供事業者のシステム障害および回線障害等に起因した損害等については、当社はその責任を負いません。
(システムの取扱時間)
- 第10条
- Eモールにおけるデジタルきっぷの取扱時間は0時00分から23時59分までとします。なお、メンテナンス時間を除きます。
- 2.
- 前項に定める取扱時間は予告なく変更することがあります。
- 3.
- 外部販売サイトの取扱時間は、当該サイトの提供事業者が定めるものとします。
- 4.
- この規程における時間は、日本標準時とします。
(支払方法)
- 第11条
- Eモールにおけるデジタルきっぷの支払方法は、クレジットカード決済(Apple Pay、Google Payを含む)または電子マネー決済とします。
- 2.
- 購入に使用することができるクレジットカードの種類および電子マネーの種類は、Eモール上で指定するものとし、支払方法は一括払いに限ります。
- 3.
- 外部販売サイトで購入する場合の支払方法は、当該サイトの提供事業者が定めるものとします。
(使用方法)
- 第12条
- 利用者および被分配者は、デジタルきっぷを使用する場合、対応改札機等による改札を受けて入場し、同一のチケットにより対応改札機等による改札を受けて出場しなければなりません。
- 2.
- 利用者および被分配者は、フリー区間内でデジタルきっぷを使用する場合、乗車および降車のつど、その区間に有効なチケットを対応改札機等により改札を受けるものとします。なお、対応改札機等が設置されていない場合は、係員に呈示して改札を受けるものとします。
- 3.
- 利用者は、第7条第3項の定めにより購入した複数枚のデジタルきっぷを使用する場合、被分配者に対し、第18条に定めるデジタルきっぷの分配を行うか、または、同行者人数分の一人に対して一つのデジタルきっぷを対応改札機等にかざして通過させるものとし、同行者の人数分、同じ方法を繰り返すものとします。
(企画特別急行券の座席予約)
- 第13条
- 第10条第1項の定めにかかわらず、企画特別急行券の座席予約、チケットレス画面表示、チケットレス企画特急券を含むデジタルきっぷの払い戻し等の取扱時間は0時30分から23時50分までとします。なお、取扱時間は変更することがあります。
- 2.
- 企画特別急行券の座席予約は、当該特急列車の乗車日1ヵ月前の10時30分から、乗車駅の出発時刻1分前までとします。なお、予約の開始日時は別に定めることがあります。
- 3.
- 利用者は、自ら情報端末の操作により企画特別急行券の座席を予約するものとします。なお、1回の決済で複数枚のデジタルきっぷを購入している場合、代表者が企画特別急行券の座席予約を1回の操作で人数分行うこととします。ただし、同一席種に限ります。
- 4.
- 企画特別急行券の座席予約に伴い、追加の料金が必要となる場合は、デジタルきっぷ購入時の支払い方法により取扱います。
(使用の制限)
- 第14条
- 1 回の乗車につき、2 以上のデジタルきっぷを同時に使用することはできません。
- 2.
- デジタルきっぷの破損、対応改札機等の故障又は停電等により対応改札機等によるデジタルきっぷの読み取りが不能となったときは、デジタルきっぷは、対応改札機等で使用することができません。
- 3.
- 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。
- 4.
- 普通乗車券や定期乗車券など他の乗車券と併用して使用することはできません。また、当社線から他社線に乗り継ぐ場合は、当社の対応改札機等で改札を受けるものとします。
- 5.
- 有効期間の定めがあるデジタルきっぷは、その有効期間を超えて使用することができません。
- 6.
- 偽造、変造または不正に作成されたデジタルきっぷを使用することはできません。
(制限または停止)
- 第15条
- 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、次の各号に掲げるデジタルきっぷによる当社線の取扱いを制限または停止をすることがあります。
- (1)
- 乗車区間、乗車経路、乗車方法、入出場方法若しくは乗車する列車等の制限
- (2)
- 発売等の箇所・枚数・時間・方法の制限または停止
- 2.
- 前項の規定による制限または停止をする場合は、その旨を当社のホームページ、販売サイトおよび関係駅に掲示します。
- 3.
- 本条に基づくサービスの取扱制限または停止に対し、当社はその責を負いません。
(利用履歴および購入履歴の確認)
- 第16条
- 利用者は、乗車券管理サーバと接続する販売サイトにおいて、デジタルきっぷの利用履歴および購入履歴を確認することができます。なお、利用履歴の確認は、当該デジタルきっぷの利用期間中に限ります。
- 2.
- 被分配者は、同サイトにおいて、デジタルきっぷの利用履歴を確認することができます。なお、利用履歴の確認は、当該デジタルきっぷの利用期間中に限ります。
(効力および使用条件)
- 第17条
- デジタルきっぷを用いて乗車する場合は、券面に表示する内容、当社のホームページおよび販売サイトに掲示する条件のほか、次の各号の使用条件を守らなければなりません。
- (1)
- デジタルきっぷの効力は、利用者自身が必ず情報端末を携行し、その情報端末の画面に表示された購入情報等に限って有効とします。
- (2)
- 情報端末の故障、充電切れ等によりデジタルきっぷの購入情報を確認できない場合は、利用できません。
- (3)
- 第2号の場合、入場駅から出場駅までの普通旅客運賃を収受します。
- (4)
- デジタルきっぷごとに設定している利用駅以外で乗降することはできません。
- (5)
- 乗車の経路については、フリー区間および経由の指定がある場合を除き、各デジタルきっぷの利用条件として記載している発駅から着駅までの最短経路となる経路(生駒線、田原本線を乗り継ぐ経路を除く)とします。回数券タイプについては、どちらの方向にも乗車することができます。
- (6)
- 画面に利用人員の表示がない場合は、旅客一人が利用できるものとします。また、有効期間を通じ、同一の旅客が全券片を使用するものとし、使用開始後の譲渡はできません。
- (7)
- デジタルきっぷを使用する場合は、1チケットをもって1回限り、その画面表示事項に従って使用することができます。ただし、周遊タイプおよびフリータイプのデジタルきっぷを使用する場合は、そのフリー区間内に限り乗車回数の制限はありません。
- (8)
- 往復タイプのデジタルきっぷについては、画面に記載された有効期間内であっても復路のチケットで降車した時点で当該デジタルきっぷの有効期間は終了となります。
- (9)
- 周遊タイプのデジタルきっぷについては、画面に記載された有効期間内であっても復路のチケットでフリー区間以外の利用駅で降車した時点で当該デジタルきっぷの有効期間は終了となります。
- (10)
- フリータイプのデジタルきっぷについては、券面に記載する有効期間内においてフリー区間内を乗降できます。
- (11)
- 企画特別急行券がセットされたデジタルきっぷを使用する場合は、有効期間中のチケットレス企画特急券に引き換えなければなりません。利用者等は、駅または車内で係員がチケットレス企画特急券の呈示を求めた場合、チケットレス画面を求めに応じて呈示するものとします。
- (12)
- チケットレス企画特急券については、当社のセンターコンピュータに記録されている電子データを唯一正当なもの、効力を有するものとし、利用者等が呈示するチケットレス画面がそのデータと一致することが、当該特急列車に乗車できる条件とします。
- (13)
- 企画乗車券と企画特別急行券がセットになっているデジタルきっぷでは、当該企画特別急行券はセットされている企画乗車券と同時に使用するものとします。別の乗車券と合わせて使用することはできません。
- (14)
- 有効期間内であっても、特に定める制限時間がある場合は、その定めによります。
(デジタルきっぷの分配)
- 第18条
- 利用者は、第7条第3項の規定により購入したデジタルきっぷのうち、一部または全てを、分配用2次元バーコードの読み込みまたは分配用入力コードの入力により、被分配者へ分配することができます。なお、分配できるデジタルきっぷは、有効期間終了前かつ全券片未使用の場合に限ります。
- 2.
- 被分配者が分配された券を受け取る場合、事前に「Eモール」へ会員登録する必要があります。
- 3.
- 分配を受けた被分配者が分配券を使用しない場合、有効期間終了前かつ全券片未使用の場合に限り、第1項により分配した利用者へ返却することができます。また、利用者は、返却されたデジタルきっぷを別の被分配者に分配することができます。
- 4.
- 分配できるデジタルきっぷは、商品ごとに定めることとします。
- 5.
- 分配を受けた被分配者は、デジタルきっぷの使用に関して本規程に基づき利用者が負う義務と同等の義務を負うものとします。
(無効となる場合)
- 第19条
- デジタルきっぷは、次の各号に該当する場合は無効とします。
- (1)
- 旅行開始後のデジタルきっぷを他人から譲り受けて使用したとき。
- (2)
- 係員の承諾を得ないで対応改札機等による改札を受けずに乗車したとき。
- (3)
- デジタルきっぷごとに設定している利用駅以外の駅で降車したとき。
- (4)
- この規程に定める使用方法に反した使用をしたとき。
- (5)
- 偽造、変造または不正に作成されたデジタルきっぷを使用したとき。
- (6)
- その他不正乗車の手段として使用したとき。
- 2.
- 偽造、変造または不正に作成されたデジタルきっぷを使用しようとした場合は、無効とします。
(デジタルきっぷ障害時の取扱い)
- 第20条
- システム障害等によりデジタルきっぷの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合の取扱いは別に定めるところによります。
(同一駅で出場する場合の取扱方)
- 第21条
- 利用者等は、デジタルきっぷで入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、当該デジタルきっぷは未使用の状態へ戻す処理を受けなければなりません。
- 2.
- 利用者等はデジタルきっぷを使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、その駅の入場料金を現金で支払い、当該デジタルきっぷは未使用の状態へ戻す処理を受けなければなりません。
(変更)
- 第22条
- 利用者等は、デジタルきっぷを使用する場合、区間変更(乗り越し、方向変更、経路変更)はできません。
- 2.
- 利用者は、すでに購入したデジタルきっぷの利用期間、有効期間を変更できません。
- 3.
- 利用者等は、チケットレス画面に表示された列車が乗車駅を出発する時刻までに限り、現時刻において予約できる他のチケットレス企画特急券に、3回まで変更することができます。この場合、手数料は必要ありません。ただし、変更できる列車はデジタルきっぷの有効期間内かつ変更可能区間は個別に定められた区間内とします。また、利用者等が乗車開始後にその所持するチケットレス企画特急券の運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合は、当社は当該区間に対する別途特別急行料金を収受します。
- 4.
- 前項のチケットレス企画特急券の変更はシステム上で行うこととします。なお、変更により生じる不足額または過剰額の収受は、デジタルきっぷ購入時の支払い方法により取り扱います。
(払い戻し)
- 第23条
- 利用者は、デジタルきっぷが不要となった場合は、次の各号のとおり取り扱います。
- (1)
- 全券片未使用で有効期間終了日までに限り、利用者自身の操作により購入したデジタルきっぷを払い戻しすることができます。なお、企画特別急行券がセットされたデジタルきっぷで、チケットレス企画特急券に引換済みの場合は当該特急列車の出発時刻前に限り払い戻しができます。この場合、当該デジタルきっぷを払い戻しすることで予約済みのチケットレス企画特急券の座席予約も取り消すものとします。
- (2)
- 払い戻し手数料は、商品ごとに定めることとします。
- (3)
- 利用者は、旅行開始後のデジタルきっぷの払い戻しを請求することができません。また、回数券タイプでは、使用開始後は残枚数がある場合でも払い戻しをすることができません。
- 2.
- 利用者は、複数枚のデジタルきっぷを1回の決済で購入している場合、不要となった一部のデジタルきっぷを払い戻すことはできません。また、被分配者へデジタルきっぷを分配している場合、被分配者から全ての分配券の返却を受ける必要があります。ただし、分配券が全券片未使用の場合に限ります。
- 3.
- 分配されたデジタルきっぷを受け取った被分配者は、自ら分配券を払い戻すことはできません。
- 4.
- 外部販売サイトで購入したデジタルきっぷの払い戻しの取扱いは、当該サイトの提供事業者が定めるものとします。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
- 第24条
- 利用者等は、対応改札機等による改札を受けた後、列車の運行不能が発生した場合、その運行不能区間や列車の遅延について承諾したうえで旅行継続する場合を除き、次の各号に定めるいずれかの取扱いを請求することができます。ただし、当社が列車の運行不能または遅延を告知し、利用者がそれを承知のうえで購入した場合を除きます。
- (1)
- 利用者等が、「往路」(片道タイプによる乗車、周遊タイプによるフリー区間に至るまでの乗車、フリータイプによる最初(1回目)の乗車および回数タイプによる乗車を含みます。)において無賃送還の取扱いの請求を行う場合、当社は当該デジタルきっぷについては未使用とみなし、旅行開始駅で未使用の状態へ戻す処理を行います。未使用の状態へ戻すことができないデジタルきっぷ(企画特別急行券がセットされたデジタルきっぷ等)の場合は、Eモール上から払い戻しの申告をするものとします(外部販売サイトで購入したデジタルきっぷの場合は、当該サイトに申告するものとします。)。なお、利用者等が無賃送還途中で、旅行開始駅に至る途中駅に下車した時は、次号「往路」における旅行中止として取扱います。
- (2)
- 利用者等が、「往路」(片道タイプによる乗車、周遊タイプによるフリー区間に至るまでの乗車およびフリータイプによる最初(1回目)の乗車を含みます。)において途中駅で旅行の中止および運賃の払い戻しの請求を行う場合、当社は旅行開始駅から旅行中止駅までの普通旅客運賃を収受します。利用者は当該デジタルきっぷの有効期間終了日までにEモール上から払い戻しの申告をするものとします(外部販売サイトで購入したデジタルきっぷの場合は、当該サイトに申告するものとします。)。「復路」(周遊タイプによるフリー区間から着駅までの乗車を含みます。)および回数券タイプにおいては、払い戻しの請求はできません。
- (3)
- 利用者等が当該デジタルきっぷに定められた経路の不通により目的地に到達できない場合は、他経路乗車の取扱いを受けることができます。ただし、特急列車を利用しての他経路乗車の取扱いはいたしません。
- (4)
- フリータイプのデジタルきっぷを所持する利用者等は、旅行開始後1回以上の乗降に使用した後は、払い戻しの請求をすることができません。
- 2.
- 利用者等は、企画特別急行券がセットされたデジタルきっぷにおいて、前項第1号による無賃送還の取扱いおよび第2号による「往路」における旅行中止の取扱いのみ請求することができます。なお、企画特別急行券ならびに企画特急券引換券については、払い戻しの請求はできません。
(施設利用券等)
- 第25条
- 施設利用券等が組み込まれたデジタルきっぷにおいて、利用者等が施設利用券等による便益を受けることができず旅行目的を達成できない場合は、当社がその事由を認めた場合に限り前条第1号による無賃送還の請求ができます。
- 2.
- デジタルきっぷに組み込まれた施設割引券など、別途旅客が施設と利用契約を結ぶ際の特典等については、前項の請求はできません。
(紛争の解決)
- 第26条
- 利用者等と外部販売サイトの提供事業者との間で紛争が生じた場合は、利用者等と当該事業者との間で解決するものとします。