その他
定期券払い戻しのご案内
払い戻し手数料
払い戻し手数料 220円
・定期券発売窓口でお取り扱いします。
・定期券は1か月単位での払い戻しになります。
・本人確認の証明(健康保険証等)が必要になります。
※1か月未満の経過月数は1か月として計算します。
例えば、3か月定期券で1か月と1日経過した場合には、2か月経過したものとして取り扱います。
なお、払い戻しのお申出日は経過日数として取り扱いますのでご注意ください。
※こどもICOCAを所持する旅客が12歳となる年度の3月31日を超え、こどもICOCAを使用できなくなったことにより、こどもICOCAを払い戻しする場合は、手数料はいただきません。
払い戻しの計算方法
通用期間経過日数 (払戻お申出日) | 払い戻し額 |
---|---|
通用開始前 | 定期運賃- 手数料 |
1か月 | 定期運賃 -(1か月定期運賃+手数料) |
2か月 | 定期運賃 -(1か月定期運賃×2+手数料) |
3か月 | 定期運賃 -(3か月定期運賃+手数料) |
4か月 | 定期運賃 -(3か月定期運賃+1か月定期運賃+手数料) |
5か月 | 定期運賃 -(3か月定期運賃 +1か月定期運賃×2+手数料) |
上記の計算方法に関わらず、有効期間の開始日を含め7日以内であれば、定期券面の区間を普通運賃で1日1往復したものとして計算した額と手数料を差し引いた残額を払い戻しいたします。
※1か月定期券については通用開始後8日以上経過すると未使用であっても払い戻しができませんので、ご注意ください。
[定期券の区間を変更される場合]
①古い定期券と新たな区間の定期券購入申込書を定期券窓口に提出してください。
②新たな区間の定期券を発行します。
③古い定期券を払い戻しいたします。
④定期券の差額を計算して、過剰金があれば払い戻しし、不足金があればその金額をお支払いいただきます。
この場合の払い戻し額は、発売額からすでにお使いになった旬数(10日を1旬とし、1旬に満たない日の端数は1旬とします)に定期運賃の日割り額を10倍した額を乗じた額と手数料220円を差し引いた残額を払い戻しいたします。
※通学定期券の場合は、区間を変更した通学証明書等が必要となります。
※申告日によっては払い戻し額がない場合もあります。
払い戻しに必要な書類
・払い戻しをする定期券
・ご自身の公的証明書(健康保険証、免許証等)
※ICOCA定期券の払い戻しは、ご利用のご本人の方に限ります。 ただし、こどもICOCA定期券の払い戻しは、ご利用の本人以外の方(代理人)でもお取り扱いします。 なお、この場合は代理人の方とご利用のご本人との関係が分かる公的証明書のご提示が必要です。
・KIPSクレジットカード(お支払い時にKIPSクレジットカードを利用した場合)
※クレジット購入の場合は上記の計算方法で算出した金額をクレジットカード口座に返金します。